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インターネットの通信速度が遅くなる「ネット渋滞」を緩和するため、大量のデータをやり取りしている「ヘビー・ユーザー(大量利用者)」の通信量をインターネット接続業者が制限する際のルール指針案が16日、分かった。
大量利用者によって他の利用者の利用が妨げられる場合は、同意なしに通信を制限できることを明記している。日本インターネットプロバイダー協会や電気通信事業者協会など4団体と総務省が作成。17日に発表し、一般から意見を募った上で4月に決定する。
指針案は、通信制限について「『通信の秘密』に対する侵害行為であり、一般的には利用者の同意がない限り許されない」と記した。その上で、回線を長時間つなぎ続ける特定のヘビー・ユーザーや、ファイル交換ソフト「ウィニー」などの利用で「他の利用者の円滑な利用が妨げられる」場合は、同意なしに、一般の利用者と同じレベルまで通信量を制限しても「不当な差別的取り扱いには該当しない」との判断を示した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080317-00000000-yom-bus_all&kz=bus_all
(ヤフートピックス引用)
★通信の秘密(つうしんのひみつ)とは、個人間の通信(信書・電話・電子メールなど)の内容及びこれに関連した一切の事項に関して、公権力がこれを把握する事及び知り得た事を第三者に漏らすことなどを禁止する事であり、「通信の自由(つうしんのじゆう)の保障」と表裏一体の関係にあると言える。また、不特定多数への表現・情報の伝達にあたる検閲の禁止と対として考えられる場合も多い。
なお、近年の通信事業者の民営化により、本権利にも、私人間効力を認める考え方が優勢である。(Wikipedia参照)
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