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 着用が義務化された後部座席のシートベルトに関し、警察庁の吉村博人長官は5日の記者会見で、一般道での違反者にも行政処分を科すべきかを問われ、「すぐには時期尚早だと思う。着用がどれぐらい高まってくるか推移を見ながら考える」と述べ、当面は広報・啓発に重点を置く考えを示した。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080605-00000107-jij-soci
(ヤフートピックス引用)



★警察庁長官(けいさつちょうちょうかん 英語Commissioner General)は警察庁の長たる警察官である。その地位については警察法(昭和29年6月8日法律第162号)第16条第2項に規定があり、国家公安委員会の管理に服し、警察庁の庁務を統括し、所部の職員を任免し、及びその服務についてこれを統督し、並びに警察庁の所掌事務について、都道府県警察を指揮監督する。



警察庁長官は、警察庁の庁務を統括する国家公務員であり(警察法第16条第1項)、警察官をもって充てられる(同法第34条第3項)。警察庁長官は、警察法において階級制度を適用されていない唯一の警察官であるが(同法第62条)、その地位は警察官の階級制度上、最上位に位置する警視総監よりもさらに高い。警察庁長官は、平時においては警察庁の所掌事務についてのみ都道府県警察に対して指揮監督を行うにとどまるが(同法第16条第2項)、内閣総理大臣によって緊急事態が布告された際は、後に詳述するように、布告区域を管轄する都道府県警察本部の警視総監又は警察本部長に対し必要な指揮・命令をなし、また布告区域以外を管轄する都道府県警察の警視総監又は警察本部長に対し布告区域その他必要な区域に警察官を派遣することを命ずることができる(同法第73条)。このように、警察官の最上位階級に位置する警視総監に対しても指揮・命令をし得るということからも、警察庁長官の地位が極めて高いことが窺い知れる。
(Wikipedia参照)



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